
古物営業を始めるにあたっては、ご存知の方もいらっしゃると思いますが古物商の許可を取得する必要があります。でも、その許可を得るのに何か試験を受けるとか、特別な何かを要するわけではありません。一定の手続を踏めば誰でも取得が可能です。では、その手続はどのように進めるべきなのか、ということでこのページがあります。
さて、既にご存知の皆さんも若干知識をおさらいしておきましょう。
まず、古物商に関する法令として、主要なものが3つあります。
1.古物営業法
2.古物営業法施行令
3.古物営業法施行規則
これらを全て今覚える必要はありませんし、また、今後もすべてを覚える必要はありません。ですが、古物商を営むうえで必要業務としてすべきことが書かれていますので、法令の趣旨あたりをご理解いただいた方がよいでしょう。
特に「古物営業法」という法律の「目的」を理解しておくと、今後古物商を営むうえで日々行っていただく実務の意味が、この「目的」達成のためにあるのだということからより深く効率よくご理解いただけると思います。
その「目的」は、古物営業法第1条に
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。と定められています。
簡単に言えば、書店での万引きや車上荒らし等で盗んだ物品を売却して、容易に換金することができないようにすることです。 盗品が換金しにくい(換金にあたり犯人がリスクを伴う)社会システムを構築することで、犯罪抑止につなげようとしているわけです。 ですから、古物を買い取る際に、本人確認を徹底することは、犯罪者にとっては非常にやっかいな手続であり、台帳にいつ誰から何をどれだけ買い取ったかを記録することも、上記の目的達成のための制度なのだとご理解いただけると思います。

他にもリサイクルショップ、古本屋、古着屋、金券ショップ、中古カー用品店・・・まだまだありますね。このように古物商の許可を得て事業を行うケースはかなりたくさんあります。
古物営業法第2条3項では、
「古物商」とは、次条(第3条のことです)第1項の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。とあります。
上記のような都道府県の公安委員会の許可を得た古物商の営業を「古物営業」といいますが、古物営業法第2条第2項では以下のとおり定義しています。
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三.古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあっせん業」という。)
ですので、無償で引き取った中古品を単に売却する行為は古物営業には該当しません。その物を「売買」「交換」によって有償で取得していないからです。窃盗犯人が、リスクを冒して盗んだ物をタダで渡すことはあまり想定できませんね。

大凡のイメージはできるとは思いますが、古物営業法第2条第1項を見ますとこの法律において「古物」とは、
- 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう
とあります。
「一度使用された物品」は説明不要ですね。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」のイメージがしにくいと思います。
「使用されていない」=「新品」? だったら古物じゃないのでは?と思いがちです。
でも、ここで思い出してほしいのが、この法律は犯罪防止を目的としています。
新品をどこからか盗んできて「これを買ってくれ」と言ってくることが想定できますね。
例えば、書店でごっそり新品の漫画を盗んできて、古本屋に得るケースです。古本屋としては、
新品を「買ってくれ」と持ってこられたら「ちょっと怪しいぞ」と思いますよね。
ですので、このような場合は新品であっても古物営業法上の「古物」として扱うことにしているのです。
「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」例えば、本来の用途に変更を生じない範囲で、色を塗ったり多少改良したりしたものです。
ところで、都道府県公安委員会の許可を受けるにあたり、皆様が扱う「古物」がどのグループの品目に該当するのか、「古物営業法施行規則」で区分されています。 が、許可申請に際し、取り扱う主要な品目を列挙する程度ですので、特にご心配はいりません。

ヤフーオークションとか、ビッターズとか、インターネットオークションを運営している業者がこれにあたります。オークションへの参加者たる業者は「古物競りあっせん業者」には該当しません。
では、これから皆様が行おうとしている業務が古物商の許可が必要かどうか確認していただいたところで、実際の許可申請手続の流れに進みましょう。

実費 |
許認可申請手数料 1万9000円(税込) 住民票/身分証明書/登記されていないことの証明書についての役所等の発行手数料 履歴事項全部証明書(法人の場合)の発行手数料 窓口交付600円 書類の郵送取得における郵送料、定額小為替の発行手数料1枚100円 交通費 |
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報酬及び消費税 |
申請書類等作成手数料 1万円~ 4枚目から1枚3,000円(税抜) 履歴書/誓約書の作成手数料 1人につき3,000円程度(税抜) 住民票/身分証/登記されていないことの証明書の取得手数料いずれか1通取得につき2,000円(税抜) 履歴事項全部証明書取得(法人のみ) 1通につき300円(税抜) 定款作成費用(法人が定款を紛失されている場合のみ) 2万1600円(税込) |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。

Flow01. 事前相談
個人事業主の方か、会社等の法人か、会社の場合、役員・管理者はどなたか、どのような業務を予定されているのか、営業所はどちらに置かれる予定か、行商はされるのか、といったことをお聞きします。 なお、事前のご相談は無料です。
Flow02. お見積り
①によりご確認した内容に応じで許可を取得するまでの費用の概算をお知らせします。
ア.実費
・許可申請手数料(警察署に納付します。新規許可1箇所19,000円です。)
・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書についての役所等の発行手数料
・履歴事項全部証明書(法人の場合)の発行手数料 窓口交付600円です。
・書類の郵送取得における郵送料、定額小為替の発行手数料 1枚100円。
・交通費
イ.報酬及び消費税
・申請書等作成手数料(下記は消費税別)
(1万円~。 申請書類枚数が4枚目から1枚追加毎に3,000円)
・略歴書・誓約書の作成手数料(下記は消費税別)
1人につき3,000円程
・住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書の取得手数
(下記は消費税別)
いずれか1通取得につき2,000円
・履歴事項全部証明書取得(法人のみ) 1通につき300円
・定款作成費用(法人が定款を紛失されている場合のみ) 20,000円
Flow03. 受任
①②を通じて、ご納得いただいたうえで受任いたします。
なお、受任後途中で解約される場合は、それまでに要した費用と報酬をいただく場合がございますのでご了承願います。
Flow04. 申請書添付書類の取得
ア.必要書類の種類
・住民票(本籍入り) 市町村役場で交付されます
最近ではコンビニで取得できる市町村もでてきました。
・身分証明書 市町村役場で交付されます。
・登記されていないことの証明書
東京法務局、名古屋法務局等特定の法務局で交付されます
・履歴事項全部証明書 各法務局で取得可能です。
イ.取得方法
・各個人の情報にかかる書類は委任状を頂戴し、各役所・法務局に交付申請します。本籍地等が名古屋市外の方の場合は郵送での取得となります。
・もちろんお客様の側で取得していただいても結構です。
Flow05. 申請書類の作成
ア.申請書 お聞きした内容を基にこちらで作成します。
イ.略歴書 直近5年間の職業と住所の変遷を記載し、署名押印します。
各県警察によって雛形が異なります。細かく指定する警察もあれば、内容に不備が無ければ形式はなんでもいいという警察もございます。
ウ.誓約書 書類としては大変シンプルなものですが、許可を得るのには重要な書類です。
これは「人」の審査のためのものです。
個人事業主である申請者の方、申請者が株式会社等の法人である場合に、その法人の監査役を含めた役員全員と管理者のうち、
1人でも法第4条各号に掲げる者に該当するときは、許可を受けられません。
・本籍入りの住民票の写し(「写し」はコピーのことではありません。市役所、区役所等で交付されたそのものが必要です。)
・身分証明書(名古屋市では「身元証明書」といいます)
・登記されていないことの証明書(法務局で取得します)
身分証明書や登記されていないことの証明書によって、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者ではないかを審査します。]
なお、禁錮〔こ〕以上の刑に処せられた者であるか否か、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられた者であるか否かの審査は、警察の方で独自に行われます。
以上、私は許可を受けるのに足る「人間」です。と誓約するわけです。
エ.定款
株式会社等の法人の場合は、同社の履歴事項全部証明書と定款が必要です。
このうち、きちっと定款を保管されている場合には次のような作業を施します。
①ホチキスで綴じる
②背表紙を貼る
③会社代表者印で割印
④定款の最後に下記のとおり記載して会社代表者印を押印します。
上記は当会社の定款の原本と相違ありません。
株式会社●●●●
代表取締役 ○○○○ 印
県警では、履歴事項全部証明書と定款の事業目的を確認し、その中に「古物売買業」等、古物に係る事業が記載されているかを確認します。 そのような記載がない場合は、定款のほか、定款変更決議をした株主総会議事録等の写しが必要となります。 余程お急ぎでない限り事業目的の変更登記をしておきましょう。弊事務所は司法書士事務所でもありますから、目的変更の登記手続もワンストップでお引き受けが可能です。
オ.その他・・・必要に応じて
Flow06. 警察署との事前協議と許可申請
警察署と事前に打ち合わせをしておりますのでご安心ください。なお、ご本人様にも申請をする警察署にご同行いただかなくてはならないことがございますので、その際は何卒ご了承ください。
Flow07. 受理・許可書の交付
標準処理期間は40日となっています。早いところでは約1ヶ月くらいでしょうか。
許可の決裁・・・県警公安委員会によって古物商に係る許可が下りた場合は、経由警察署長から「古物商許可証」が交付されます。
同じく古物市場主に係る許可が下りた場合は、経由警察署長から同許可証が交付されます。
古物商は、古物商の許可を受けている旨、許可番号等の標識(=プレート)を作成して、見やすい場所にこれを設置する必要があります。
プレートにはサイズや材質に一定の基準が定められていますが、今はインターネットで検索すれば、いくらでも業者に安く作ってもらえます。余程豪華なものにしなければの話ですが。
Flow08. お支払い
お見積額に従って手続の追加、削減を加味し、過不足精算の後、お振込又は現金でお支払いいただきます。

- 住民票(本籍入り)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項全部証明書

- A. 許可を受けた個人事業主の方に以下の変更があった場合の届出
- 1. 住所の変更・・・届出書と共に次の書類を提出します。
住民票の写し又は変更先の居所に配達された郵便物や公共機関発行の領収書等 - 2. 氏名の変更・・・戸籍謄本(抄本)又は住民票の写し
- B.株式会社等の法人に以下の変更があった場合の届出
- 1.法人の商号又は本店所在場所の変更・・・変更登記後の履歴事項全部証明書
- 2.役員の就任・・・同じく履歴事項全部証明書
当該役員につき住民票の写し/身分証明書/登記されていないことの証明書/誓約書及び略歴書
(許可を受ける際と同じ書類構成です) - 3.役員の住所又は氏名の変更・・・Aと一緒なので上記をご参照ください。
- C.古物市場の移転若しくは古物市場の増設又は開市日の変更
- ・・・変更した市場規約とともに変更した参集者の名簿
- D.営業所等の管理者を新たに選任した場合
- ・・・役員の就任と同じ書類が必要です。なお、誓約書の様式が役員とは異なりますので要注意
ところで、次のような場合は、変更した方の住民票の写しや身分証明書、誓約書及び略歴書の添付を省略することができるとされています。
- E.法人の役員が代表取締役に就任した場合
- ①代表取締役であった取締役が、任期満了による改選で平取締役として重任したり監査役に就任したりした場合
- ②管理者の方が、会社の配置換え等で同一県内の他の営業所等の管理者になった場合。
複数の県に許可を受けている株式会社等の法人が役員等を変更したときは、変更届出書の他に『許可公安委員会一覧表』も必要となります。
- F.経由警察署長の変更
- 例えば、名古屋市中区の警察署長を経由警察署長としていたところ、中区に設置した営業所を廃止したために同区には営業所が無くなってしまう場合、 上記変更届をします。添付書類は特になく、変更届書のみで結構です。あとは、経由警察署長をどこにするのか、どの営業所を届出の営業所とするかを決定してください。
その他変更内容に応じて、必要なお手続等ご相談に応じております。